確認できた事実
手術を受けた本人が亡くなっていても、遺族が補償金を請求できるの?
できます。遺族に別枠の補償金が出るのではなく、亡くなった本人の1500万円、または亡くなった特定配偶者の500万円を遺族が請求して受け取ります。請求できるのは、配偶者、子、父母などのうち法律上もっとも順位の高い遺族です。同じ順位の人が複数いても金額は増えず、一人が請求・受領すると全員に支給した扱いになります。一時金を遺族が新たに請求することはできません。
注と出典 2件
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律
本人・特定配偶者の遺族が請求できる補償金、遺族順位、一時金の生存要件を確認。
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補償金等の請求について
遺族向けの請求書類と、遺族が新たに請求できる対象の違いを確認。