確認できた事実

手術を受けた本人が亡くなっていても、遺族が補償金を請求できるの?

できます。遺族に別枠の補償金が出るのではなく、亡くなった本人の1500万円、または亡くなった特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)の500万円を遺族が請求して受け取ります。請求できるのは、配偶者、子、父母などのうち法律上もっとも順位の高い遺族です。同じ順位の人が複数いても金額は増えず、一人が請求・受領すると全員に支給した扱いになります。一時金を遺族が新たに請求することはできません。

注と出典 2件
  1. 一次資料 衆議院

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律

    本人・特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)の遺族が請求できる補償金、遺族順位、一時金の生存要件を確認。

  2. 一次資料 こども家庭庁

    補償金等の請求について

    遺族向けの請求書類と、遺族が新たに請求できる対象の違いを確認。

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