確認できた事実
どこへ、いつまでに請求すればいいの?
お住まいの都道府県の窓口へ、2030年1月16日までに請求書を出します。郵送もできます。必要書類は請求の種類や、2019年の一時金を受け取ったかで異なります。記録や診断書をそろえにくい場合も、まず窓口へ相談できます。希望すれば、弁護士が無料で請求手続きを支援します。
注と出典 3件
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律
施行日から5年の請求期限を確認し、施行日から2030年1月16日までと算出。
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補償金等の請求について
都道府県窓口、郵送、請求ごとの書類、記録や診断書がない場合の相談案内を確認。
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旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ
希望者が弁護士による無料の請求サポートを利用できることを確認。