確認できた事実

どこへ、いつまでに請求すればいいの?

お住まいの都道府県の窓口へ、2030年1月16日までに請求書を出します。郵送もできます。必要書類は請求の種類や、2019年の一時金を受け取ったかで異なります。記録や診断書をそろえにくい場合も、まず窓口へ相談できます。希望すれば、弁護士が無料で請求手続きを支援します。

注と出典 3件
  1. 一次資料 衆議院

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律

    施行日から5年の請求期限を確認し、施行日から2030年1月16日までと算出。

  2. 一次資料 こども家庭庁

    補償金等の請求について

    都道府県窓口、郵送、請求ごとの書類、記録や診断書がない場合の相談案内を確認。

  3. 一次資料 こども家庭庁

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)補償金等に係る特設ホームページ

    希望者が弁護士による無料の請求サポートを利用できることを確認。

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