確認できた事実

手術や中絶の記録が残っていないと、認定されないの?

記録がないだけで、対象外にはなりません。認定審査会(にんていしんさかい)は、本人や関係者の話、医師の診断、診療録などをまとめて検討し、話の内容が当時の状況や資料から見て「明らかに不合理ではなく、ひとまず確からしい」かを判断します。手術の記録がない場合、現在の手術痕の診断書も重要な資料になります。

注と出典 3件
  1. 一次資料 こども家庭庁

    補償金・優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等一時金に係る認定審査の方針

    記録がない場合も陳述・診断・周辺資料を総合し、一応確からしいかを判断する審査方針を確認。

  2. 一次資料 こども家庭庁

    人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)一時金に係る認定審査の方針

    人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)についても、本人の陳述を十分にくみ取り、資料を総合する審査方針を確認。

  3. 一次資料 こども家庭庁

    補償金等の請求について

    手術記録がない場合の診断書と関係者の陳述書など、請求時に使える資料を確認。

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