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旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)の被害は、いまどう補償されているのか

2026年、国は医療機関や福祉施設に残る記録を調べ、補償を請求できる可能性がある人へ知らせる取り組みを始めました。

旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)が変わってから、なぜ補償まで28年以上かかったのか。いま誰に何が支払われているのかをたどります。

ここから読む いま、どんな補償が行われているの?

登場人物とことば

旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)
1948年に制定された法律。病気や障害などを理由に、本人の同意を要しない不妊手術なども認めていた。
優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等
生殖能力(せいしょくのうりょく)を失わせる手術や放射線照射。現在の補償法では、旧法を背景に同じ目的で行われたものも含む。
母体保護法(ぼたいほごほう)
1996年に優生保護法の優生条項(ゆうせいじょうこう)を削除し、母性の生命と健康を守ることを目的にした現在の法律。
最高裁判所大法廷(さいこうさいばんしょだいほうてい)
最高裁判所の裁判官15人全員で審理(しんり)する法廷。2024年、旧法の対象規定を違憲と判断した。
国家賠償(こっかばいしょう)
国や自治体の違法な公権力の行使で受けた損害について、賠償を求める仕組み。
除斥期間(じょせききかん)
旧民法では、不法行為から20年で損害賠償請求権が消えると解されていた期間。
補償金等支給法
2025年1月に施行された現在の補償法。本人、一定の配偶者、遺族などへの補償を定める。
特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)
手術を受けた人と一定期間に婚姻関係にあった人など。事実婚を含み、500万円の補償対象になる。
優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等一時金
優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた本人へ支給する320万円の一時金。2019年に始まり、現在の法律にも引き継がれた。
人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)一時金
旧法の規定や存在を背景に人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)を強いられた本人へ支給する200万円の一時金。
こども家庭庁
現在の補償制度、認定審査会(にんていしんさかい)、都道府県の相談窓口などを案内する国の機関。