確認できた事実

どんな不妊手術が、補償の対象になるの?

旧法の正式な手続きによる手術だけではありません。1948年9月11日から1996年9月25日までに日本国内で、旧法の存在を背景に生殖能力(せいしょくのうりょく)を失わせる目的で行われた手術なども対象になり得ます。どの条文に基づいたか分からない手術も含まれます。ただし、母体保護、治療、本人の希望だけが理由だと明らかな場合は除かれます。

注と出典 2件
  1. 一次資料 衆議院

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律

    旧法の規定によらず同じ目的で行われた手術を含む対象期間・範囲と、対象外となる理由を確認。

  2. 一次資料 こども家庭庁

    補償金・優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等一時金に係る認定審査の方針

    旧法に基づかない形で行われた手術も対象となり、記録や本人の話などから柔軟に審査する方針を確認。

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