確認できた事実
配偶者なら、だれでも500万円の対象なの?
だれでもではなく、法律上の「特定配偶者」が対象です。不妊手術などを受けた日から2024年10月16日までに婚姻関係にあった人で、事実婚も含みます。手術を受けることが原因で、手術前に離婚した人も対象です。人工妊娠中絶だけの被害には、配偶者向けの500万円はありません。
注と出典 2件
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律
特定配偶者の定義、婚姻期間、事実婚、手術を原因とする離婚の条件を確認。
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補償金等の請求について
請求案内にある特定配偶者の対象と、人工妊娠中絶一時金が本人向けであることを確認。