確認できた事実

配偶者なら、だれでも500万円の対象なの?

だれでもではなく、法律上の「特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)」が対象です。不妊手術などを受けた日から2024年10月16日までに婚姻関係にあった人で、事実婚も含みます。手術を受けることが原因で、手術前に離婚した人も対象です。人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)だけの被害には、配偶者向けの500万円はありません。

注と出典 2件
  1. 一次資料 衆議院

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律

    特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)の定義、婚姻期間、事実婚、手術を原因とする離婚の条件を確認。

  2. 一次資料 こども家庭庁

    補償金等の請求について

    請求案内にある特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)の対象と、人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)一時金が本人向けであることを確認。

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