確認できた事実

人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)の被害は、どう補償されるの?

旧法に基づく、または旧法の存在を背景に、特定の病気や障害などを理由として人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)を受けた本人には、200万円の一時金があります。2025年1月17日に生存していた人が対象です。不妊手術などの補償金は、本人や特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)が亡くなっていれば遺族も新たに請求できますが、人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)の一時金を新たに請求できるのは本人だけです。320万円の優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等一時金との重複支給もありません。

注と出典 2件
  1. 一次資料 衆議院

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律

    人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)一時金の対象、金額、生存要件、優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等一時金との重複制限を確認。

  2. 一次資料 厚生労働省

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)補償金等支給法の概要

    人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)一時金が現在の制度で新設されたことと、対象の概要を確認。

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