確認できた事実
人工妊娠中絶の被害は、どう補償されるの?
旧法に基づく、または旧法の存在を背景に、特定の病気や障害などを理由として人工妊娠中絶を受けた本人には、200万円の一時金があります。2025年1月17日に生存していた人が対象です。不妊手術などの補償金は、本人や特定配偶者が亡くなっていれば遺族も新たに請求できますが、人工妊娠中絶の一時金を新たに請求できるのは本人だけです。320万円の優生手術等一時金との重複支給もありません。
注と出典 2件
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律
人工妊娠中絶一時金の対象、金額、生存要件、優生手術等一時金との重複制限を確認。
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旧優生保護法補償金等支給法の概要
人工妊娠中絶一時金が現在の制度で新設されたことと、対象の概要を確認。