確認できた事実
補償金と一時金は、重ねて受け取れるの?
組み合わせによって違います。不妊手術などを受けた本人は、1500万円の補償金と320万円の一時金を両方受け取れます。人工妊娠中絶だけの被害に対する200万円の一時金は、320万円の一時金とは重ねて支給されません。特定配偶者の補償金は500万円です。裁判などで同じ被害の賠償を受けた場合は、支給額が調整されます。
注と出典 2件
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律
本人・特定配偶者の補償金、二種類の一時金、重複支給と損害賠償との調整を確認。
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旧優生保護法補償金等支給法の概要
本人補償金と優生手術等一時金を両方受け取れることを確認。