確認できた事実

補償金と一時金は、重ねて受け取れるの?

組み合わせによって違います。不妊手術などを受けた本人は、1500万円の補償金と320万円の一時金を両方受け取れます。人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)だけの被害に対する200万円の一時金は、320万円の一時金とは重ねて支給されません。特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)の補償金は500万円です。裁判などで同じ被害の賠償を受けた場合は、支給額が調整されます。

注と出典 2件
  1. 一次資料 衆議院

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律

    本人・特定配偶者(とくていはいぐうしゃ)の補償金、二種類の一時金、重複支給と損害賠償との調整を確認。

  2. 一次資料 厚生労働省

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)補償金等支給法の概要

    本人補償金と優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等一時金を両方受け取れることを確認。

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