確認できた事実

なぜ、補償は1996年の改正後すぐに始まらなかったの?

1996年の改正後も、国が旧法に基づく手術は適法で、補償しないという立場を続けたからです。改正は優生条項(ゆうせいじょうこう)を削っただけで、過去の被害への補償を定めませんでした。2018年の提訴後、2019年に320万円の一時金ができましたが、国の賠償責任は前提にしていません。2024年の最高裁判決で国の責任が認められ、翌2025年に現在の補償金が始まりました。

注と出典 3件
  1. 一次資料 最高裁判所

    最高裁判所大法廷(さいこうさいばんしょだいほうてい)判決 令和5年(受)第1319号

    1996年改正後も国が補償しない立場を続け、2019年の一時金も損害賠償責任を前提としなかった経緯を確認。

  2. 一次資料 衆議院

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律

    2019年法の対象、施行日に生存する本人、一時金320万円の定めを確認。

  3. 一次資料 衆議院

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律

    2019年制度が国の賠償責任を前提としなかったことと、現在の補償対象・併給を確認。

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