確認できた事実

手術から何十年もたっていても、国に賠償を求められたの?

はい。2024年の最高裁判決では、手術から20年以上たった被害者の国への賠償請求が認められました。旧民法には、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える「除斥期間(じょせききかん)」があり、国も請求権は消滅したと主張しました。一時は請求を退けた裁判所もありましたが、最高裁は国の主張を信義則(しんぎそく)に反する権利の濫用(けんりのらんよう)だと判断しました。規定そのものをなくしたのではなく、この被害で国が使うことを許さなかった判断です。

注と出典 2件
  1. 一次資料 最高裁判所

    最高裁判所大法廷(さいこうさいばんしょだいほうてい)判決 令和5年(オ)第1341号、令和5年(受)第1682号

    仙台高裁が20年の期間の経過により請求権は消滅したとして請求を退け、最高裁がその判断を破棄した経緯を確認。

  2. 一次資料 最高裁判所

    最高裁判所大法廷(さいこうさいばんしょだいほうてい)判決 令和5年(受)第1319号

    20年の除斥期間(じょせききかん)と、この事案で国の主張を信義則(しんぎそく)違反・権利濫用として許さなかった判断を確認。

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