確認できた事実

「本人の同意あり」とされた手術も、補償の対象になるの?

対象になります。旧法の「本人の同意」を要する規定による手術も、現在の補償から外されません。最高裁は、優生目的で個人に重大な犠牲を負わせる手術に同意を求めること自体が許されず、周囲の圧力で本心に反して同意することも考えられたと指摘しました。自由な意思を確かめる規定もなかったため、書類上の同意だけで、本人が望んだ手術だったとはいえません。

注と出典 2件
  1. 一次資料 最高裁判所

    最高裁判所大法廷(さいこうさいばんしょだいほうてい)判決 令和5年(受)第1319号

    本人の同意を要する規定による手術も実質的な強制に変わりないとした判断を確認。

  2. 一次資料 厚生労働省

    旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)補償金等支給法の概要

    本人の同意を要する旧法3条に基づく手術も現在の補償対象に含まれることを確認。

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