確認できた事実

会社に制度がなくても、育休を取れるの?

法律上の要件を満たせば取れます。就業規則に書かれていなくても、会社は原則として拒めません。ただし、1日単位で雇われ、その日の終わりに契約も終了する人は、育児休業制度を利用できません。毎日働く人の意味ではなく、形式上は日雇いでも、雇用が実質的に続けば利用できます。通常の育休では、子どもが1歳6か月になるまでに契約が終わり、更新されないことが明らかな有期契約の人も利用できません。労使協定により、勤続1年未満など一定の人も利用できない場合があります。これは法律上の利用範囲で、50.9%を算出した調査の対象範囲とは別です。

注と出典 3件
  1. 一次資料 厚生労働省

    育児休業

    「育児休業とは」「対象となる労働者」で、会社が拒めないことと、制度を利用できない条件を確認できます。

  2. 一次資料 厚生労働省

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について

    「日々雇用される者」の定義と、形式上は日雇いでも雇用が実質的に続く場合は制度の対象になることを確認できます。

  3. 一次資料 補足 厚生労働省

    令和7年度雇用均等基本調査(こようきんとうきほんちょうさ) 調査の概要

    50.9%を算出した雇用均等基本調査(こようきんとうきほんちょうさ)の対象範囲が、法律上の制度利用者の範囲とは別であることを確認できます。

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