確認できた事実
育休中は、どのくらい給付を受けられるの?
雇用保険の条件を満たせば、育休中に給付を受けられます。産後パパ育休の日数も含め、通算180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。出生直後に給付を受ける人が14日以上休み、原則として配偶者も14日以上育休を取ると、最大28日間は13%が上乗せされます。配偶者が産後休業中、無職、自営業などの場合、配偶者の育休は必要ありません。厚生労働省は合計80%を「手取り10割相当」と説明していますが、給付額には上限があります。
注と出典 2件
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育児休業
「休業中の経済的支援」で、給付率と、社会保険料免除・非課税を踏まえた「手取り10割相当」を確認できます。
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Q&A~育児休業等給付~
Q35~Q40で、14日以上という条件、配偶者の育休を要しない場合、13%の上乗せと給付額の上限を確認できます。