確認できた事実

下請法(したうけほう)では、足りなかったの?

当時の下請法(したうけほう)だけでは、資本金や仕事の種類によって対象外になるフリーランス取引がありました。新法は、主に受注側が法律上の「従業員」を使わないことを基準に、共通のルールを広げました。ただし、以前も下請法(したうけほう)や独占禁止法で守られる取引はあり、保護が全くなかったわけではありません。

注と出典 3件
  1. 一次資料 内閣官房・公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)・中小企業庁・厚生労働省

    フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

    新法施行前に、独占禁止法と下請法(したうけほう)がフリーランス取引へ適用される範囲を説明しています。

  2. 一次資料 e-Gov法令検索

    特定受託事業者(とくていじゅたくじぎょうしゃ)に係る取引の適正化等に関する法律

    新法が受注側の従業員の有無などを基準にしていることを確認できます。

  3. 一次資料 補足 公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)

    フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A

    現在の法律上の対象と、取適法より広くなる委託の例を説明しています。

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