確認できた事実
下請法では、足りなかったの?
当時の下請法だけでは、資本金や仕事の種類によって対象外になるフリーランス取引がありました。新法は、主に受注側が法律上の「従業員」を使わないことを基準に、共通のルールを広げました。ただし、以前も下請法や独占禁止法で守られる取引はあり、保護が全くなかったわけではありません。
注と出典 3件
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フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
新法施行前に、独占禁止法と下請法がフリーランス取引へ適用される範囲を説明しています。
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
新法が受注側の従業員の有無などを基準にしていることを確認できます。
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フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A
現在の法律上の対象と、取適法より広くなる委託の例を説明しています。