確認できた事実

何が、守られるようになったの?

発注時には仕事内容、報酬額、支払期日などを、書面やメールなどで直ちに示す必要があります。発注者の条件や委託期間によっては、原則60日以内の支払い、不当に低い報酬を決める買いたたきや無償のやり直しの禁止、ハラスメント相談体制、長期契約を切る際の事前予告なども求められます。

注と出典 2件
  1. 一次資料 e-Gov法令検索

    特定受託事業者(とくていじゅたくじぎょうしゃ)に係る取引の適正化等に関する法律

    取引条件、支払い、禁止行為、働く環境に関する義務を定めています。

  2. 一次資料 公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)

    2025年公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)フリーランス法特設サイト

    発注側の条件や委託期間に応じて、どの義務が生じるかを説明しています。

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