確認できた事実

新法は、誰を守るの?

この法律でいうフリーランスは、業務委託(ぎょうむいたく)を受ける個人のうち法律上の「従業員」を使わない人か、代表者以外に役員がなく、その従業員も使わない法人です。ここでいう従業員は、週20時間以上、31日以上雇う見込みのある労働者。短時間・短期間の手伝いを頼んでも、直ちに対象外になるわけではありません。

注と出典 2件
  1. 一次資料 e-Gov法令検索

    特定受託事業者(とくていじゅたくじぎょうしゃ)に係る取引の適正化等に関する法律

    法律上の特定受託事業者(とくていじゅたくじぎょうしゃ)の定義を確認できます。

  2. 一次資料 公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)

    フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A

    個人と法人それぞれの対象条件と、法律上の従業員に当たる労働時間・雇用期間の基準を説明しています。

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