分析

なぜ、優生条項(ゆうせいじょうこう)は1996年まで残ったの?

大きな理由の一つは、同じ法律に人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)の規定があり、そこまで見直すと議論がまとまらなかったことです。優生条項(ゆうせいじょうこう)への批判は以前からあり、1994年の国連会議に併設されたNGO(エヌジーオー)フォーラムや、1996年のらい予防法廃止をめぐる議論で強まりました。そこで中絶の仕組みは残し、障害者差別につながる優生条項(ゆうせいじょうこう)だけを削る案が全会一致で成立しました。

注と出典 3件
  1. 一次資料 衆議院・参議院

    第1編 旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)の立法過程 第5章「優生保護法から母体保護法(ぼたいほごほう)へ」

    第5章Ⅰ~Ⅱ(報告書243~253頁)から、1980年代以降の検討、1994年の国連会議での問題提起(ていき)、障害者団体の要望、らい予防法廃止をめぐる審議(しんぎ)、優生条項(ゆうせいじょうこう)だけを先に削る政治判断を確認。

  2. 一次資料 補足 e-Gov法令検索

    刑法

    刑法第212条から第216条に堕胎の罪が定められていることを確認。

  3. 一次資料 衆議院

    優生保護法の一部を改正する法律

    1996年改正で優生的な中絶事由を削除し、母体の健康などを理由とする中絶の仕組みを残したことを確認。

次に読む