分析
なぜ、優生条項は1996年まで残ったの?
大きな理由の一つは、同じ法律に人工妊娠中絶の規定があり、そこまで見直すと議論がまとまらなかったことです。優生条項への批判は以前からあり、1994年の国連会議に併設されたNGOフォーラムや、1996年のらい予防法廃止をめぐる議論で強まりました。そこで中絶の仕組みは残し、障害者差別につながる優生条項だけを削る案が全会一致で成立しました。
注と出典 3件
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第1編 旧優生保護法の立法過程 第5章「優生保護法から母体保護法へ」
第5章Ⅰ~Ⅱ(報告書243~253頁)から、1980年代以降の検討、1994年の国連会議での問題提起、障害者団体の要望、らい予防法廃止をめぐる審議、優生条項だけを先に削る政治判断を確認。
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刑法
刑法第212条から第216条に堕胎の罪が定められていることを確認。
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優生保護法の一部を改正する法律
1996年改正で優生的な中絶事由を削除し、母体の健康などを理由とする中絶の仕組みを残したことを確認。