確認できた事実

旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)は、何を定めていたの?

旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)は、「不良な子孫の出生を防止する」という目的を掲げ、特定の病気や障害などを理由に、人の生殖能力(せいしょくのうりょく)を失わせる手術や人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)を認めた法律でした。本人の同意を要しない手術を、都道府県の審査会の決定で行う規定もあり、国は手術の実施を積極的に進めました。1948年から、優生条項(ゆうせいじょうこう)が削除される1996年まで続きました。

注と出典 1件
  1. 一次資料 最高裁判所

    最高裁判所大法廷(さいこうさいばんしょだいほうてい)判決 令和5年(受)第1319号

    旧法の対象規定、本人の同意を要しない手続、国が約48年間施策を推進した事実認定を確認。

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