確認できた事実
旧優生保護法は、何を定めていたの?
旧優生保護法は、「不良な子孫の出生を防止する」という目的を掲げ、特定の病気や障害などを理由に、人の生殖能力を失わせる手術や人工妊娠中絶を認めた法律でした。本人の同意を要しない手術を、都道府県の審査会の決定で行う規定もあり、国は手術の実施を積極的に進めました。1948年から、優生条項が削除される1996年まで続きました。
注と出典 1件
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最高裁判所大法廷判決 令和5年(受)第1319号
旧法の対象規定、本人の同意を要しない手続、国が約48年間施策を推進した事実認定を確認。