確認できた事実
どんな食品が、義務表示の対象なの?
主な対象は、大豆やとうもろこしなど9種類の農産物と、豆腐や納豆など33の加工食品群です。対象の加工食品では、全原材料(添加物を除く)の中で重量順に上位3位以内で、原材料と添加物の合計重量の5%以上を占める大豆などが遺伝子組換えなら、その旨の表示が必要です。分けて管理していなければ「遺伝子組換え不分別」などと表示します。また、脂肪の成分を変えた一部の遺伝子組換え大豆から作る油には、通常の大豆油と違い表示義務があります。
注と出典 1件
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別添 遺伝子組換え食品に関する事項
51~53ページの参考図表2と注1で、9農産物・33加工食品群、全原材料中の重量順位、原材料と添加物の合計重量に対する5%という条件を確認できます。41ページのGM-56では、ステアリドン酸産生大豆を主な原材料とする大豆油にも表示義務が生じることを確認できます。