別の見方

表示がなければ、遺伝子組換え(いでんしくみかえ)原料なの?

そうとは限りません。「分別生産流通管理(ぶんべつせいさんりゅうつうかんり)済み」も「遺伝子組換え(いでんしくみかえ)でない」も任意表示(にんいひょうじ)です。条件を満たした原料を使っても、事業者は何も書かない選択ができます。一方、対象食品で遺伝子組換え(いでんしくみかえ)原料を使った場合などは、別に義務表示(ぎむひょうじ)があります。

注と出典 2件
  1. 一次資料 消費者庁

    別添 遺伝子組換え(いでんしくみかえ)食品に関する事項

    GM-1で、分別管理した非遺伝子組換え(いでんしくみかえ)原料には表示義務がなく、任意表示(にんいひょうじ)が可能だと確認できます。

  2. 一次資料 補足 カルビー株式会社

    カルビーの「遺伝子組換え(いでんしくみかえ)表示」のお話

    任意表示(にんいひょうじ)を行わなくても、非遺伝子組換え(いでんしくみかえ)原料を使う商品がある実例を確認できます。

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