別の見方
表示がなければ、遺伝子組換え原料なの?
そうとは限りません。「分別生産流通管理済み」も「遺伝子組換えでない」も任意表示です。条件を満たした原料を使っても、事業者は何も書かない選択ができます。一方、対象食品で遺伝子組換え原料を使った場合などは、別に義務表示があります。
注と出典 2件
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別添 遺伝子組換え食品に関する事項
GM-1で、分別管理した非遺伝子組換え原料には表示義務がなく、任意表示が可能だと確認できます。
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カルビーの「遺伝子組換え表示」のお話
任意表示を行わなくても、非遺伝子組換え原料を使う商品がある実例を確認できます。