別の見方
届け出たら、すぐ販売できるの?
いいえ。事業者は、安全性や機能性、製造、表示などの資料と販売開始予定日を消費者庁へ提出します。形式上の不備があれば差し戻され、不備がないとして受け付けられると届出番号が付き、内容が公開されます。機能性表示食品として売れるのは、届出日から土日・祝日などを除く60日後以降です。初めて届け出られる成分などで確認に時間がかかる場合は、同じ数え方で120日後以降になります。
注と出典 2件
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機能性表示食品の届出等に関する手引き
資料提出、形式上の不備による差し戻し、届出番号の付与と情報公開、届出日から休日を除く60日または120日後以降の販売という流れを示しています。
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これまでの食品表示基準の改正概要について
届出実績のない新しい成分で慎重な確認が必要な場合に、販売前の期間を60日から120日とする見直しの背景を示しています。