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紅麹べにこうじ問題のあと、機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひんは何が変わったのか

紅麹べにこうじ関連製品をめぐる問題のあと、機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひんの制度は、健康被害の報告や製造管理、表示などが見直されました。

2026年9月、新しいルールへ移るための準備期間である「経過措置けいかそち」が終わり、製造管理と表示の新しいルールが全面適用されます。何が厳しくなり、何が変わらなかったのでしょう。

ここから読む 制度は、どこが変わったの?

登場人物とことば

機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひん
事業者が安全性と機能性の根拠を届け出て、その責任で健康への働きを表示する食品。国の商品ごとの審査は受けません。
届出者とどけでしゃ
機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひんを消費者庁へ届け出て、表示内容や販売後の管理に責任を持つ事業者。
機能性関与成分きのうせいかんよせいぶん
商品に表示する健康への働きの根拠となる成分。
GMPジーエムピー
製造と品質を工程ごとに管理する、国際的に使われる考え方。この記事では、日本が対象となる機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひん向けに定めた基準を指します。
消費者庁
機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひんの届出、表示ルール、届出データベースなどを所管する行政機関。
厚生労働省
食品による健康被害情報の提供方法などを示す行政機関。
特定保健用食品とくていほけんようしょくひん(トクホ)
安全性と効果について国が個別に審査し、消費者庁長官が許可する食品。