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紅麹(べにこうじ)問題のあと、機能性表示食品(きのうせいひょうじしょくひん)は何が変わったのか

紅麹(べにこうじ)関連製品をめぐる問題のあと、機能性表示食品(きのうせいひょうじしょくひん)の制度は、健康被害の報告や製造管理、表示などが見直されました。

2026年9月、新しいルールへ移るための準備期間である「経過措置(けいかそち)」が終わり、製造管理と表示の新しいルールが全面適用されます。何が厳しくなり、何が変わらなかったのでしょう。

ここから読む 制度は、どこが変わったの?

登場人物とことば

機能性表示食品(きのうせいひょうじしょくひん)
事業者が安全性と機能性の根拠を届け出て、その責任で健康への働きを表示する食品。国の商品ごとの審査は受けません。
届出者(とどけでしゃ)
機能性表示食品(きのうせいひょうじしょくひん)を消費者庁へ届け出て、表示内容や販売後の管理に責任を持つ事業者。
機能性関与成分(きのうせいかんよせいぶん)
商品に表示する健康への働きの根拠となる成分。
GMP(ジーエムピー)
製造と品質を工程ごとに管理する、国際的に使われる考え方。この記事では、日本が対象となる機能性表示食品(きのうせいひょうじしょくひん)向けに定めた基準を指します。
消費者庁
機能性表示食品(きのうせいひょうじしょくひん)の届出、表示ルール、届出データベースなどを所管する行政機関。
厚生労働省
食品による健康被害情報の提供方法などを示す行政機関。
特定保健用食品(とくていほけんようしょくひん)(トクホ)
安全性と効果について国が個別に審査し、消費者庁長官が許可する食品。