別の見方

どの機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひんにも、GMPジーエムピーが必要なの?

いいえ。今回のGMPジーエムピー基準は、成分を抽出・濃縮した原料や化学合成した原料を使う、錠剤じょうざい、カプセル、粉末、液体などとして届け出た商品が対象です。生鮮食品や、それ以外の加工食品に、同じ基準が一律にかかるわけではありません。

注と出典 2件
  1. 一次資料 消費者庁食品表示課

    機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひん制度に関する説明会

    GMPジーエムピー対象を天然抽出物等を原料とする錠剤じょうざい、カプセル剤、粉末剤、液剤等として届け出た食品に限定しています。

  2. 一次資料 消費者庁

    機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひんのうち天然抽出物等を原材料とする錠剤じょうざい、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準

    GMPジーエムピー基準が対象とする原料と食品の範囲を定めた告示です。

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