別の見方
どの機能性表示食品にも、GMPが必要なの?
いいえ。今回のGMP基準は、成分を抽出・濃縮した原料や化学合成した原料を使う、錠剤、カプセル、粉末、液体などとして届け出た商品が対象です。生鮮食品や、それ以外の加工食品に、同じ基準が一律にかかるわけではありません。
注と出典 2件
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機能性表示食品制度に関する説明会
GMP対象を天然抽出物等を原料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等として届け出た食品に限定しています。
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機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準
GMP基準が対象とする原料と食品の範囲を定めた告示です。