確認できた事実

売買そのものは、止められなかったの?

止めることはできました。ジェイコム株全体の売買を止める権限は東証にあり、後の裁判では、遅くとも午前9時35分には止められたのに実施しなかった点が、重過失(じゅうかしつ)と判断されました。みずほ証券(みずほしょうけん)には、その権限はありませんでした。

注と出典 2件
  1. 資料 Westlaw Japan

    第10号 システム開発・運用と重過失(じゅうかしつ)

    東京高裁判決の解説から、取消しシステムの不具合自体は重過失(じゅうかしつ)とされなかった一方、午前9時35分時点の売買停止義務違反は重過失(じゅうかしつ)と判断されたことを確認。

  2. 一次資料 金融庁

    東京証券取引所(とうきょうしょうけんとりひきじょ)に対する業務改善命令について

    金融庁の業務改善命令で、必要な売買停止を判断・実施するための東証の態勢が不十分だったことを確認。

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