確認できた事実

体調不良は、どう報告されるの?

届出者とどけでしゃは、医師が食品との関連またはその疑いを診断した健康被害の情報を集めます。同じ症状が約30日以内に2例出た場合や、重い症例が1例出た場合は、診断した医療機関を知った日から15日以内に都道府県などへ知らせます。

注と出典 1件
  1. 一次資料 厚生労働省

    機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひん等に係る健康被害の情報提供について

    医師の診断を受けた情報の収集、約30日以内の同じ所見2例、重篤じゅうとく例1例、15日以内という提供基準を示しています。

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