確認できた事実

二等資格を取れば、飛行の許可・承認はいらないの?

資格だけでは足りません。その飛行に対応する二等以上の技能証明(ぎのうしょうめい)、第二種機体認証(きたいにんしょう)などを受けた総重量25キログラム未満の機体、第三者の立入管理、飛行マニュアルなどがそろえば、対象の飛行は初回から許可・承認が不要です。対象は人口集中地区(じんこうしゅうちゅうちく)、夜間、目視外(もくしがい)、人や物から30メートル未満の飛行です。空港周辺、150メートル以上、催し場所上空などは別途許可・承認が必要です。

注と出典 2件
  1. 一次資料 国土交通省航空局

    無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト

    技能証明(ぎのうしょうめい)と機体認証(きたいにんしょう)で許可・承認を省略できる飛行と、省略できない飛行を確認。

  2. 一次資料 国土交通省航空局

    無人航空機の飛行許可・承認手続

    「飛行許可・承認制度の概要」のカテゴリーIIの説明で、総重量25kg未満、対応する技能証明(ぎのうしょうめい)と機体認証(きたいにんしょう)、立入管理措置(たちいりかんりそち)、飛行マニュアル等の条件を満たす飛行は許可・承認自体が不要になることを確認。初回の飛行許可・承認を受けた後の更新省略や包括申請を指すものではない。

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