確認できた事実

なぜ、商品の欠陥とは認められなかったの?

消費者庁がまとめた大阪高裁の判断では、2008年の「蒟蒻(こんにゃく)畑」の死亡事故について、設計や警告表示が通常必要な安全性を欠くとは認められませんでした。外袋の警告で危険を知らせていたことや食べ方、幼児が食べる間の見守りがなかった状況などを踏まえた判断です。

注と出典 3件
  1. 一次資料 消費者庁

    PL法関連訴訟一覧(訴訟関係)

    PDF73ページ、No.256の高裁判断要約。設計・警告表示、食べ方と保護監督、カップへの警告の判断。

  2. 一次資料 消費者庁

    製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)逐条解説 第2条 定義

    紙面10ページ(PDF9ページ)、大阪高裁2012年5月25日判決の紹介。外袋の警告が認識できることなど。

  3. 一次資料 裁判所

    神戸地裁姫路支部・平成21年(ワ)第278号判決

    26~30ページ、34~37ページ。設計・警告と事故時の保護監督についての地裁判断。高裁本文との全面照合は未実施。

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