別の見方
消費者庁は、「効果がない」と判断したの?
どの条件でも効果がないと認定したわけではありません。消費者庁が判断したのは、提出資料では、実際の生活空間で表示どおりの効果が得られるという見せ方を裏づけられない、ということです。
注と出典 1件
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大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
命令が認定した表示と提出資料の範囲を、本文の否定範囲と区別。