確認できた事実
注意書きがあっても、なぜ違反になったの?
大きく示した効果の印象を、注意書きでは打ち消せなかったためです。パッケージには「利用環境により成分の広がりは異なります」「すべてを除去できるものではありません」などとありましたが、消費者庁は表示全体から受ける認識は変わらないと判断しました。
注と出典 1件
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大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
注意書きの文言と、効果の印象を打ち消さないとした消費者庁の判断を確認。