別の見方

東京地裁は、商品の効果を認めたの?

一部について、仮の判断では認めました。東京地裁は、置き型2商品について、「99.9%」の表示を除けば、提出資料が実際の生活空間でウイルスなどを除去する効果を一応裏づけると判断し、措置命令(そちめいれい)を仮に差し止めました。東京高裁は、示されたのは限られた試験条件での効果で、実際の室内で表示どおりの効果が得られる根拠にはならないと判断し、地裁決定を取り消しました。商品の効果を最終的に確定した判決ではありません。

注と出典 4件
  1. 一次資料 大幸薬品(たいこうやくひん)

    『クレベリン置き型』に関する仮の差止め(かりのさしとめ)の申立てにおける勝訴と本日の措置命令(そちめいれい)について

    東京地裁が置き型2商品の提出資料を表示の合理的根拠と認めたとする、申立会社自身の説明を確認。

  2. 資料 BUSINESS LAWYERS

    ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

    地裁が置き型2商品の「99.9%」を除く表示に一応の根拠を認め、高裁が限定条件での試験結果と実生活空間の表示との対応を認めなかったことを、両決定に基づく弁護士の解説で確認。

  3. 一次資料 大幸薬品(たいこうやくひん)

    仮の差止め(かりのさしとめ)の申立てに関する東京高等裁判所の判断について

    東京高裁が仮の差止め(かりのさしとめ)決定を取り消したことを確認。

  4. 一次資料 補足 消費者庁

    大幸薬品(たいこうやくひん)株式会社に対する景品表示法(けいひんひょうじほう)に基づく措置命令(そちめいれい)について

    高裁決定後に措置命令(そちめいれい)が出た経過を確認。

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