別の見方

後払いなら、すべて同じ法律なのか

支払期間やカード機能の有無など、サービスの仕組みが違えば、適用される法律も変わります。この記事は、国民生活センターが後払い決済サービスとして扱う「カードを使わず、2か月以内に払う仕組み」に範囲を絞っています。

注と出典 2件
  1. 一次資料 経済産業省

    割賦販売法かっぷはんばいほう(後払分野)の概要・FAQ

    経済産業省は、2か月を超えて代金を受け取る信用購入あっせん事業者などを規制対象として説明しています。

  2. 一次資料 独立行政法人 国民生活センター

    増加し続ける後払い決済サービスが関連する消費者トラブル

    国民生活センターが注意喚起で用いる後払い決済サービスの範囲を確認できます。

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