確認できた事実

クレジットカードと同じように守られる?

国民生活センターは、この記事で扱う「カードを使わない2か月以内の後払い」には、割賦販売法かっぷはんばいほう資金決済法しきんけっさいほうが適用されないと説明しています。加盟店かめいてんの調査、苦情処理、使いすぎを防ぐ仕組みは、現在、事業者の自主的な取り組みに委ねられています。

注と出典 2件
  1. 一次資料 独立行政法人 国民生活センター

    増加し続ける後払い決済サービスが関連する消費者トラブル

    対象とする後払いには両法が適用されず、保護策が事業者の自主的な取り組みによると説明しています。

  2. 一次資料 補足 e-Gov法令検索

    割賦販売法かっぷはんばいほう(昭和三十六年法律第百五十九号)

    割賦販売法かっぷはんばいほうの現行条文で、信用購入あっせんの定義と2か月以内の支払いの扱いを確認できます。

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