確認できた事実
クレジットカードと同じように守られる?
国民生活センターは、この記事で扱う「カードを使わない2か月以内の後払い」には、割賦販売法や資金決済法が適用されないと説明しています。加盟店の調査、苦情処理、使いすぎを防ぐ仕組みは、現在、事業者の自主的な取り組みに委ねられています。
注と出典 2件
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増加し続ける後払い決済サービスが関連する消費者トラブル
対象とする後払いには両法が適用されず、保護策が事業者の自主的な取り組みによると説明しています。
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割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
割賦販売法の現行条文で、信用購入あっせんの定義と2か月以内の支払いの扱いを確認できます。