確認できた事実

反則金(はんそくきん)を払わないと、どうなるの?

二つの納付期限を過ぎると、刑事手続へ移ります。取締りを受けた翌日から原則7日以内は仮納付でき、しなかった場合も、通告を受けた翌日から10日以内は納付できます。それでも納めなければ捜査へ進みますが、不納付だけで直ちに有罪になるわけではありません。

注と出典 1件
  1. 一次資料 警察庁

    自転車の新しい制度

    仮納付、通告後の納付、未納付時の刑事手続への移行を説明しています。

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