確認できた事実
反則金を払わないと、どうなるの?
二つの納付期限を過ぎると、刑事手続へ移ります。取締りを受けた翌日から原則7日以内は仮納付でき、しなかった場合も、通告を受けた翌日から10日以内は納付できます。それでも納めなければ捜査へ進みますが、不納付だけで直ちに有罪になるわけではありません。
注と出典 1件
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自転車の新しい制度
仮納付、通告後の納付、未納付時の刑事手続への移行を説明しています。