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自転車の「青切符」で、交通ルールは厳しくなったのか

2026年4月、自転車にも「青切符」が始まり、警察庁は最初の1か月の運用実績を公表しました。

交通ルール、取締り、違反後の手続は、同じように厳しくなったのでしょうか。変わったことと、変わらなかったことを分けてたどります。

ここから読む 青切符で、何が変わったの?

登場人物とことば

交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)(青切符)
一定の交通違反を、反則金(はんそくきん)による簡略な手続で処理できる制度と、その際に渡される書面の通称。
反則行為
比較的軽く、警察官が現場で確認しやすい、明白で定型的な交通違反。
反則金(はんそくきん)
期限内に納めれば刑事手続へ進まない金銭。刑事裁判で科される罰金とは異なります。
指導警告(しどうけいこく)
違反をやめ、ルールと危険性を理解するよう、警察官が現場で行う指導。青切符による検挙ではありません。
赤切符
飲酒運転や事故を起こした違反などを、刑事手続で扱うときに使われる交通切符の通称。
普通自転車
一般的な大きさと構造の自転車。歩道を通れる例外は、主にこの区分について定められています。
警察庁
全国の警察行政を調整し、自転車の取締り方針や制度資料を公表する行政機関。