確認できた事実

販売禁止ではないなら、何を命じられたの?

問題のある表示をやめること、違反だったと消費者へ知らせること、再発防止策をとること、根拠なしに同じような表示をしないことです。製造禁止や回収は含まれません。

注と出典 1件
  1. 一次資料 消費者庁

    大幸薬品(たいこうやくひん)株式会社に対する景品表示法(けいひんひょうじほう)に基づく措置命令(そちめいれい)について

    措置命令(そちめいれい)が求めた四項目と、販売禁止・回収を命じていないことを確認。

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